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介護保険

介護保険について

介護保険は、社会全体で介護を必要とする人を支えるためにできた制度です。
40歳から全国民が納める介護保険料と国・地方自治体・地方公共団体によって介護サービスの利用負担を軽減しています。
介護が必要になっても、住み慣れた自宅でよりよい暮らしができるようお手伝いいたします。

介護保険のサービスを受けられる方<被保険者>

65歳以上の方(第1号被保険者)

要支援・要介護認定を受けた方

40~64歳の方(第2号被保険者)

医療保険に加入している方で、特定疾患(下記参照)により要支援・要介護認定を受けた方

特定疾患とは次の16種類です。

●筋委縮性側索硬化症(ALS)●パーキンソン病●ガン末期●慢性関節リウマチ●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症●後縦靭帯硬化症●シャイドレガー症候群●脊椎小脳変性症●早老症●両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症●骨折を伴う骨粗しょう症●閉塞性動脈硬化症●脳血管疾患●脊柱管狭窄症●慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息びまん性凡細気管支炎等)●初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病等)
※平成18年4月に、区分や名称の見直しが行われました。

介護認定 申請から認定されるまで

介護が必要になり、介護保険サービスを利用するためには、まず「要支援」「要介護」の申請が必要です。ご本人の状態により介護度が決まります。

①申請

市区町村にある役所の介護保険窓口へ申請します。 申請は、本人、ご家族、地域包括支援センターなどの代行も可能です

②認定調査

訪問調査
①調査員がご自宅に訪問し、本人の心身状況を聞き取り調査


一時判定 コンピューター
かかりつけ医(主治医)の医学的意見書、①&②の結果をもとに判定が行われます。

二時判定 介護認定審査会
一次判定と主治医の意見書をもとに医療・保険・福祉専門家が要介護度を判定、認定されます。

③結果通知

要介護度の認定結果が郵送で届きます。

認定区分

非該当
日常生活はほぼ自立している状態で必要に応じて市が行う地域支援事業や介護予防・日常生活総合事業を受けることができる。
介護予防事業・地域支援事業が受けられます
要支援1
「起き上がり」「立ち上がり」などのADLが少し低下し、身の回りの世話の一部に支援が必要。
介護予防サービス(予防給付)
を利用できます。
要支援2
要介護1相当の状態で、心身の状態が現状維持・改善が見込まれる。
要介護1
「歩行」「洗身」などのADLが少し低下し、身の回りの世話の一部や立ち上がり等に支えが必要。
介護サービス(介護給付)
を利用できます。
要介護2
「移動」「衣服の着脱」などのADLが低下し、身の回りの世話全般に介助が必要、立ち上がりや歩行等に支えが必要。
要介護3
日常生活動作のADLが著しく低下しほぼ全面的な介護が必要。
要介護4
要介護3の状態に比べ、さらに動作ADLが低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。
要介護5
要介護4の状態よりさらに動作ADLが低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ可能な状態。

介護保険サービス利用額の上限について

支給限度額は保険者・サービスによって異なりますが、おおよそ下記のようになります。支給限度額の1割・2割・3割がご利用者の自己負担になります。
1単位は10~11.4円で保険者サービスによって異なります※ご利用者の自己負担は、ご本人の所得によって決まります。
要介護5

支給限度額(月額)
36,217単位
要介護4

支給限度額(月額)
30,938単位
要介護3

支給限度額(月額)
27,048単位
要介護2

支給限度額(月額)
19,705単位
要介護1

支給限度額(月額)
16,765単位
要支援2

支給限度額(月額)
10,531単位
要支援1

支給限度額(月額)
5,032単位

介護保険サービス費用の自己負担について

毎月の介護保険料とは別に、サービスを利用するとサービス費用が発生し、利用者が負担す津収入によって変化します。
※下表記は第一号被保険者対象です。
※2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担となります。
3割
以下の①、②の両方に当てはまる方
①利用者本人の合計所得が額が220万円以上
②同世帯で65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が
・単身世帯=340万円以上・2人以上世帯=463万円以上
2割
※3割の対象とならない人で 以下の①、②の両方があてはまる方
①利用者本人の合計所得が160万以上
②同世帯の65歳以上のひとの「年金収入+その他の合計所得」が
・単身世帯=280円万以上 ・2人以上世帯=340万円以上
1割
上記以外の人

介護保険で利用できるサービスの種類

要介護

居宅サービス

訪問サービス
●訪問介護(ホームヘルプサービス)●訪問入浴介護●訪問看護●訪問リハビリテーション●居宅療養管理指導

通所サービス

●通所介護(デイサービス)●通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所サービス

●短期入所生活介護●短期入所療養介護

その他
●特定施設入居者生活介護●特定福祉用具購入●福祉用具貸与●住宅改修費の支給●居宅介護支援
施設サービス

●介護老人福祉施設●介護老人保健施設●介護療養型医療施設
地域密着型サービス

●夜間対応型訪問介護●認知症対応型通所介護●小規模多機能型居宅介護●認知症対応型共同生活介護●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)●地域密着型特定施設入居者生活介護●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型サービス

●介護予防認知症対応型通所介護●介護予防小規模多機能型居宅介護●介護予防認知症対応型共同生活介護

要支援

居宅サービス

訪問サービス
●介護予防訪問入浴介護●介護予防訪問看護●介護予防訪問リハビリテーション●介護予防居宅療養管理指導

通所サービス
●介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
※通所サービスの中で運動機能向上、栄養改善、口腔機能の工場棟のサービスも利用できます。(選択的サービス)

短期入所サービス
●介護予防短期入所生活介護●介護予防短期入所療養介護

その他
●特定施設入居者生活介護●特定予防福祉用具購入●福祉介護予防用具貸与●住宅予防住宅改修費の支給●介護予防支援
地域密着型サービス

●介護予防認知症対応型通所介護●介護予防小規模多機能型居宅介護●介護予防認知症対応型共同生活介護

二次予防事業対象者

総合事業 注意)サービスの内容は市町村によって異なります。

総合事業への移行について
要支援者に対する介護予防通所介護・介護予防訪問介護は、各市町村が主体となり総合事業「市町村事業」を行います。これにより各市町村は、地域の業績に沿ったサービスを行う事が可能となります。


●訪問型サービス●通所型サービス●その他生活支援サービス(安否確認、配食など)

全ての高齢者

65歳以上のすべての方が対象となります。 注意)サービスの内容は市町村によって異なります。

●介護予防把握事業●介護予防普及啓発事業●地域介護予防活動支援事業●一般介護予防事業評価事業●地域リハビリテーション活動支援事業

介護保険サービス

介護保険

 
 
トイレまで行かなくても
排尿できる装置になります。
  
※上記のレンタル商品は、通常の弊社レンタル価格にて、誰でもご利用していただけますが
介護保険を利用されると通常レンタル価格より1割(所得により、2割・3割の方もいらっしゃいます)の金額でレンタルしていただけるシステムです。

介護保険外対応

  車いす
介助用・自走用・電動車いすがございます。(要介護2からレンタル可能)
  車いす付属
車いすクッションなど (要介護2からレンタル可能)
ご自身の車いすをお持ちの方
  特殊寝台
1M・2M・3M 付のベット (要介護2からレンタル可能)
  特使寝台付属
ベットに敷くマットレスや、ベットの柵など(要介護2からレンタル可能)
ご自身で特殊寝台をお持ちの方
  床ずれ予防用具
エアマットなど (要介護2からレンタル可能)
  体位変換器
体位変換器付、エアマットなど (要介護2からレンタル可能)
  手すり
ふとんからの立ち上がり時や、トイレでの立ち上がり、また、部屋の移動時などで使用していただける手すりがございます。
  スロープ
車いす使用時の、段差を解消する為のスロープ
  歩行器
手押し車のようなものです。外出時や、部屋の中での使用をしてもらえます。お散歩や、お買いものなど、楽にしてもらえます。
  歩行補助杖
先が4点で支える杖や松葉杖など、種類がございます。
  認知症老人徘徊感知器
ベットから足を床につくと知らせるタイプや、ドアを開けると知らせるタイプなど、種類があります。 (要介護2からレンタル可能)
  移動用リフト
寝たきりの方の移動の為のリフトもレンタルしていただけます。(要介護2からレンタル可能)
介護保険外 自費ベット
介護認定が、要介護1未満の方(支援認定者や、認定を受けられていない方)の為のベットです。2モーターベットが、月々 1,540円~など。       一度ご相談ください。
  介護保険外 自費車いす
「おばあちゃんが、旅行に行くのに車いすが必要!」や、「足の骨を折ったので、少しの期間、車いすが必要なの。」と言った声にお応えし、2,000円~の車いすがございます。数に限りはありますのでご相談ください。
  介護保険外 自費吸入・吸引器
吸入・吸引器が必要になった場合は自費購入となる。
高額なので自費レンタルから始めて様子をみることができます。

介護保険 購入商品

 
介護保険 購入商品
介護保険による特定福祉用具の購入に関して、要介護ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割負担でできます。
 
※介護保険購入は原則として、一旦全額をお支払いただいた後、9割分相当額をお住まいの市区町村に請求し、市区町村から返金してもらうシステムです。(ただし、地区町村により給付券方式・受領委任払式・全額を払うのではなく、1割相当の金額を支払って購入出来る場合もあります。)
 
購入対象となる商品は、
  腰掛便座
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式、またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を有するもの ●ポータブルトイレ
  特殊尿器
尿または、便が自動的に吸引されるもので、高齢者または、介助者が容易に使用し得るもの。
  入浴補助用具
入浴に際しての座位の維持、浴室への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの (1)入浴椅子 (2)浴室用手すり (3)浴室用いす (4)入浴台 (5)浴室内すのこ (6)浴槽内すのこ (7)入浴介助ベルト
  簡易浴槽
空気式または、折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取り水又は、排水の為に工事を伴わないもの
  移動用リフトの吊り具
移動用のリフト(レンタル対象品)のうち、実際に利用者さまの体を支え、直接肌に接する部分の吊り具シート
株式会社 しまだ
〒607-8168
京都市山科区椥辻池尻町19-1
TEL.075-593-0198
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